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コラム

相続

民法第1028条 ― 相続における配偶者居住権の存続期間の解説

民法第1030配偶者居住権の存続期間

  1. 原則:配偶者が亡くなるまで(終身)
    配偶者居住権は、原則として配偶者が生きている間は続きます。つまり、配偶者が亡くなるまで、自宅に無償で住み続けることができます。
  2. 例外:別段の定めがある場合
    遺産分割協議や遺言、あるいは家庭裁判所の審判で「別の存続期間」が定められた場合は、その定めに従います。
    たとえば「10年間だけ配偶者居住権を認める」といった形で期間を限定することも可能です。

具体例で考える

この場合、原則として妻が亡くなるまで住み続けられます。
ただし、子どもたちとの遺産分割協議で「母が再婚するか10年経過したら終了」と取り決めることもできます。

この条文の意味

配偶者居住権は配偶者の生活を守ることを目的としているため、存続期間を「終身」とするのが原則です。
一方で、相続人同士の事情によって柔軟な合意を認めることで、公平性や実務上の調整も図れるようになっています。

ポイントのおさらい

この条文を理解すると、配偶者居住権は「終身が原則だが、事情に応じて期限を決められる権利」だとイメージできます。実務では、不動産の価値や将来の相続を見据えて、終身か期間限定かを協議することが多いです。

 

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