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コラム

相続

遺言書や遺贈財産を破棄した場合の解説

民法第1024遺言書や遺贈目的物を破棄した場合

  1. 遺言書を故意に破棄したとき
    遺言者が自分で遺言書を破ったり燃やしたりした場合、その破棄した部分については「撤回した」とみなされます。
    つまり、破棄という行為自体が「もうこの内容は有効にしたくない」という意思表示だと推定されるのです。
  2. 遺贈の目的物を故意に破棄したとき
    遺言で特定の財産を遺贈する(例:自宅を長女に与える)と書いていたにもかかわらず、その目的物を故意に壊したり処分した場合も、撤回したものとみなされます。
    たとえば、自宅を解体してしまったら、その遺贈の部分は無効になります。

この条文の意味

遺言の効力は遺言者の最終的な意思に基づくべきです。遺言者がわざと遺言書や財産を破棄したなら、それは「その内容を実現させる意思がなくなった」と考えるのが自然です。
1024条は、このような遺言者の行動から意思を読み取って、形式的な撤回手続きをしていなくても「撤回された」と扱う仕組みを整えています。

具体例

注意点

ポイントのおさらい

この条文を理解すると、遺言は書いたままにするだけでなく、破棄や処分の行為そのものが意思表示になることがわかります。

 

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