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コラム

相続

民法第1043条 ― 遺留分算定の基礎となる財産価額の解説

民法第1043遺留分算定の基礎財産

  1. 基本の考え方(第1項)

遺留分の金額を計算するには、相続開始時点で被相続人が持っていた財産だけでなく、生前に贈与した財産も考慮します。そして、そこから借金などの債務を差し引いた額を基準にします。

計算式で表すと、
(相続開始時の財産 + 贈与財産)債務 = 遺留分算定の基礎財産

  1. なぜ贈与財産を加えるのか

もし贈与を考慮しなければ、被相続人が生前に大量の財産を他人に贈与してしまうことで、相続開始時に財産がほとんど残らず、遺留分が形骸化してしまいます。
その不公平を防ぐため、贈与財産を持ち戻して計算に入れる仕組みがあるのです。

  1. 債務を控除する理由

相続財産はプラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金)も含みます。
遺留分も実際の純資産を基準にしなければならないので、必ず債務を差し引いて計算します。

  1. 具体例

遺留分算定の基礎財産は
3,000 + 1,000万) − 500 = 3,500万円

相続人が子ども2人なら、遺留分は基礎財産の2分の1 = 1,750万円。
これを2人で分けるので、それぞれの遺留分は875万円となります。

この条文の意義

1043条は「遺留分を守るために、どこまでを相続財産とみなすか」を明確にした規定です。

という2つの機能を持っています。

ポイントまとめ

この条文を理解すると、遺留分をめぐる争いで「贈与をどこまで算入するか」「債務をどう扱うか」が重要な論点になることが分かります。実際、裁判でもしばしば争点になる部分です。

 

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