初回無料相談

分割払い対応可

秘密厳守

土曜・夜間相談可

交通事故

離婚相談

青森市古川2-20-6 AQUA古川2丁目ビル5F青森駅10分

お問い合わせ・ご相談

050-5556-5966

電話受付 平日:9~22時/土:10〜21時/日祝:9~20時

コラム

相続

代襲相続人の相続分の解説

民法第901代襲相続人の相続分

条文の要点を整理すると次のようになります。

  1. 子どもが親より先に亡くなっている場合、その子ども(つまり孫)が代わりに相続人となります。このとき孫の相続分は、本来その親(亡くなった子ども)が受け取るはずだった取り分と同じになります。
  2. 代襲相続人が複数いる場合は、前条(第900条)のルールに従って等分します。
  3. この仕組みは、兄弟姉妹が亡くなっている場合に、その子(甥や姪)が相続するケースにも準用されます。

具体例で考える

なぜこういう仕組みなのか

代襲相続は、血筋を大切にする考え方に基づいています。もし子どもが親より早く亡くなっていたとしても、その子ども(孫やひ孫)がいるなら、その家系の取り分を守るべきだ、という発想です。

ポイントのおさらい

この第901条を理解しておくと、家系が複雑になったときの相続分を正しく把握できます。実際の相続相談でも「孫や甥姪の取り分がどうなるのか」という質問はよく出るので、とても実務的に重要な条文です。

予約・問い合わせフォーム