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コラム

相続

暴力を振るう夫に相続させたくありません。可能ですか?

虐待や重大な侮辱があれば、①推定相続人の「廃除」を家庭裁判所に請求する、もしくは,②遺言書にその旨を記載することで相続権を失わせることが可能です(民892条・893条)。この場合、家庭裁判所への申し立てと証拠提出が必要です。

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