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コラム

相続

遺言者が外国人の場合はどう扱われますか?

日本はハーグ遺言方式条約の批准国であるため,遺言者である外国人が作成した外国遺言であっても,方式に問題がない限り,実務上,大抵の場合有効と判断されます(「遺言の方式の準拠法に関する法律」参照)。

ただし,相続手続きを円滑に行う上では,少なくとも日本に所在する財産については日本方式による遺言(とりわけ公正証書遺言)を作成しておいた方がよいでしょう。公正証書遺言を作成する際には,実際に日本に来て,日本語で作成する必要があります(公証人法17条,27条)。日本語のわからない外国人の場合には,通訳人が立ち会います(公証人法29条)。

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