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コラム

相続

遺言者が署名できない場合はどうなりますか?

公証人が遺言者の氏名を代筆し、遺言者が押印する方法が認められます。この場合、公証人は署名できない理由(疾病や身体的制約など)を遺言書に記載します。これに対して立ち合い人となる証人は常に署名することが必要であり、証人の署名のない遺言は無効になります。

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