2025.11.11 相続 遺言執行者がいる場合、相続人は遺産を処分できますか? 遺言執行者が指定されている場合、相続人は相続財産を勝手に処分したり、執行を妨げる行為をすることはできません(民1013条)。 前の記事へ 次の記事へ