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「後遺障害異議申立書」の事例

XX保険株式会社御中

                      

                    

                               弁護士法人はるか

                       

 

被害者丙氏の左天蓋骨折・腓骨骨折後の後遺障害である左足関節部疼痛の神経症状は,貴社の事前認定で非該当とされたが,新たに後遺障害診断書を作成し左足関節痛部の疼痛は右膝関節痛の原因が医学的に証明できるものであることから,右膝関節痛は別表第二第12級13号の「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する。よって,貴社の非該当認定に対し異議を申し立てる。

後遺障害等級を別表二第12級13号該当理由は下記のとおりである。

 

(1)本件事故による受傷機転

  信号のある交差点で,被害者が原付を運転し青信号で直進中,対向より右折してきた加害者の自動車に衝突された。

  被害者は右に倒れ,頚部,右肩,腰部,右骨盤,右膝などの右半身を強打したものでる。

  この時,右膝を強打したことにより右膝半月板を損傷した。

 

(2)右膝関節痛と本件事故との相当因果関係等について

  貴社の非該当理由として,「右膝関節痛の症状については,平成29年1月30日の事故日に初診病院のA病院では右膝の傷病名が認められず,転医したB病院で事故より10日後の平成29年2月9日から右膝内障の傷病名で治療開始していることから,本件事故受傷と相当因果関係が認められないと判断している。

  被害者は事故発生時から右膝の違和感が続いていたが,平成29年2月9日に右膝痛が発生したので,同日にB整形外科丁医師に右膝痛を訴え治療を始めた。

  被害者は右膝の治療開始後も右膝痛が軽快しないため,平成29年4月19日にC総合病院で右膝MRI撮影をした。右膝MRI撮影結果の報告を受けたB整形外科の丁医師は平成29年4月23日付作成の診断書で傷病名として右膝内障(右膝内側半月板断裂)と診断している。

  さらに,平成29年6月20日に膝の専門医であるC大学病院整形外科で診察を受け,右膝内側半月板損傷,右膝内障と診断された(平成29年7月29日付作成の診断書)。

  当職がC大学病院整形外科甲医師に医療照会した結果。

  C大学病院整形外科甲医師作成の回答書(平成29年4月26日付)にて,回答1.「本件事故で右半月板損傷する可能性は否定できない。」,回答2.「膝痛の発生時期が受傷時と異なるケースも考えられる。」,回答3.「半月板損傷後10日後でも膝痛が発生するかの質問に対し,回答2.と同様に膝痛の発生時期が受傷時と異なるケースも考えられる。」,回答8.「半月板損傷は右膝痛の一因と考えられる。」との回答があった。

  上記の回答から,貴社の事故日より10日後に発生した右膝痛(右膝内障)は本件事故受傷とは相当因果関係ないと判断したことは失当である。

  よって,本件事故受傷と右膝痛は相当因果関係を有する後遺障害である。

  また,右半月板損傷が右膝痛の原因であることから,右膝痛の発生原因は医学的に証明されたものである。

  以上より,右膝痛の神経症状は別表第二第12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」に該当する。

 

(3)被害者の現在の症状

   右下肢を動かすと右膝が痛い。

   歩くと右膝が痛い。

   ジョギングすると直ぐに右膝痛が増強するのでジョギングはできない。

   全く走れない。

   以上の現在の症状から,右膝痛は常時痛である。

                                           以上

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