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遺産・相続

遺産分割で争いたくない方へ-遺産分割の方法と対処法-

お盆で親族が集まったこの時期、相続についての話し合いをされた方もいたのではないでしょうか。

兄弟が顔を合わせて遺産分割の話し合いをした結果,話がまとまらず相談に来られるというケースもあります。


遺産分割の方法には,以下のようなものがあります。
1.遺言による分割
 被相続人は遺言で各相続人の相続分や相続財産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託することができます。例えば、「妻には自宅土地建物を、長男には田畑を、長女には現金1000万円を相続させる」 というように、各相続人の相続分と分割の具体的な方法、すなわち、各相続人の取得すべき遺産を具体的に定めることができます。


2.協議による分割
 被相続人の遺言がなかった場合、または遺言があった場合であっても分割自体を禁じた場合を除いて、相続人は協議によって遺言内容に拘束されることなく自由に,各々の相続分や遺産の分割方法を決めることが可能です。遺産分割協議によって遺産分割を成立させるためには、相続人全員の合意が必要になります。遺言があったとしても,相続人全員の意思の合致がある限り、分割の内容は相続人の自由です。遺言がある場合にはそれに従わなければならないと勘違いされている方がいますが,必ずしもそうとは限らないということです。
この遺産分割協議により相続人全員の合意が得られた場合は、口頭による合意でも問題はありませんが、後々のトラブル防止のため、遺産分割協議書を作成し、しっかり証明として残しておくことが懸命でしょう。


3.調停・審判による分割
 相続人同士で遺産分割の協議がまとまらない場合や,協議自体ができない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。この調停で話し合いがまとまれば、その内容に従って遺産を分割することになります。
調停でも話がまとまらなかった場合には、次に遺産分割審判に移行します。その場合、裁判官が分割の内容、方法などを判断することになります。審判で下された裁判官の決定には拘束力があり,従わなければなりません。


円満に話し合いが進めばそれに越したことはありませんが、相続の問題は複雑であり、思わぬところから争いに発展するケースも見受けられます。その為、早い段階で弁護士に相談しておくのもよいでしょう。

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