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司法取引の今後

本日6月1日、司法取引を導入する改正刑訴法が施行されました。

これは被疑者・被告人が他人の犯罪について情報提供をする見返りに、自分の刑事処分を軽くしてもらう日本版「司法取引」です。

「日本版」と言われる謂れは、米国のように自分の犯した罪の自白と引き換えに罪を軽減させることは認めず、他人の事件への捜査協力に限定されていることです。

また、対象事件も詐欺や薬物など犯罪の他、談合、脱税、贈収賄など、限定されているとはいえ幅広い犯罪に及んでいます。

このような企業が関与する犯罪が対象となったことを受けて、多くの大企業においては説明会を開くなどして対応に追われているようです。

今後、制度の対象が拡大されていくかどうかは今後の適用事例次第でしょうが、冤罪のリスクや被害者感情などの点で課題は山積みです。

弁護士としても、今後この制度をどのように活用していくか、今後の実例を踏まえて検証していく必要があります。

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