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離婚問題Q&A

離婚問題についてのご質問

離婚については、どのタイミングで弁護士に相談したら良いのでしょうか?

離婚を漠然と考えたに過ぎない段階から離婚調停を考えるような段階に至るまで、どの段階であってもご相談いただけます。しかし離婚の基本はお話し合いですから、支援の時期が早い方が話し合いをよりスムーズに進められます。離婚を意識されているのであれば、まず一度当事務所の無料相談をご利用ください。


既に別居しているのですが、それでも弁護士に依頼する必要がありますか?

既に別居されている場合にはご夫婦で話し合うことが難しい場合が少なくありません。しかし、離婚の際には財産分与や親権といった重要なことを決めなければなりませんし、別居中でも夫婦の相互扶助義務は解除されませんから、離婚までの間の生活費や養育費のことを話し合う必要もあります。そこで第三者である弁護士が代理人として交渉させていただくことで、これらの問題について感情的な対立を深めずに丁寧に決めていくことが可能となります。特にDVが別居の原因となっているときには、弁護士にご依頼されることは現在の居場所を相手方に知らせることなく、様々な交渉が可能となり大きなメリットとなります。


裁判で離婚を認めてもらうために重要なことを教えてください

裁判で離婚するためには婚姻生活を継続できないと客観的に判断できるだけの「重大な事由」がなければなりません。最も典型的な例が暴力です。配偶者から暴力を受けていることを証拠によって証明すれば離婚が認められます。それとは逆に「配偶者の食事の仕方が気に入らない」というような主観的な理由だけで離婚を認めてもらうことは困難です。実務では、離婚原因が曖昧なときには「性格の不一致」を離婚原因としますが、この場合には過去の裁判例を参考にしながら裁判所を説得できるだけの主張を行う必要があります。


離婚について相談や依頼をすると何をしてもらえるのですか?

離婚のご意思をお伝えではない段階や、ご夫婦で協議中という段階であれば、ご状況に応じて知っておくべき事項についてアドバイスさせていただきます。ご夫婦での協議ではまとまらないというときには、代理人として相手方と交渉することも可能です。それでもなお、離婚の成立が難しいときには、家庭裁判所の「調停手続き」や離婚訴訟を利用することになりますので、代理人として必要な主張・立証を行います。


夫の浮気が原因で離婚しようと考えています。浮気相手から慰謝料をもらえますか?

不貞行為の相手方(浮気相手)にも慰謝料を請求することは可能です。ただし、既に配偶者に慰謝料を請求し既に支払いを受けた場合には、浮気による精神的苦痛に対する賠償が済んでいるとされますので、その請求は認められません。また、その浮気相手があなたの夫(妻)が結婚していることを知らなかった場合にも慰謝料は認められませんし、既に夫婦関係が破綻していた時期の不貞行為についても慰謝料は認められない点でご注意が必要です。


依頼した場合、どのくらいの期間で離婚が成立しますか?

配偶者が離婚に同意している場合であれば、離婚条件を調整することで比較的早期に離婚が成立すると思われます。しかし離婚の同意が得られてない場合には、調停や裁判を利用することも視野に入りますので、3~6ヶ月程度で離婚を成立させられるケースから1年以上かかっても離婚が成立しないケースまで大きな違いがあります。個別の状況によって異なりますので、まずは当事務所にご相談ください。


強く離婚を希望していますが、相手が全く話し合いに応じません。どうやって解決してくれますか?

ご夫婦での直接の話し合いがまとまらないという場合であれば、弁護士が代理人として配偶者とお話をさせていただくことができます。お話し合いにも応じていただけないというのであれば、家庭裁判所に調停での代理人として離婚の交渉を行います。


離婚が成立するまで別居することになりました。その際の生活費はどうすべきなのでしょうか?

離婚が成立するまで夫婦は相互に助け合う義務を有しています。よって生活費については、民法の「婚姻費用分担義務」(民法760条)に基づいて「婚姻費用」として請求することができます。一般的には収入の少ない側が収入の多い側に請求することになりますから、請求される側となった際は、離婚手続きを急ぐ方が経済的負担が減少する可能性があります。また、子供を養育しているときには婚姻費用(生活費)とは別に養育費も請求できますが、離婚が成立した段階で「婚姻費用」の方は受け取れなくなります。このため、その後の生活設計を考慮しながら離婚を成立させるタイミングをはかることが大切な場合もあります。


夫(妻)名義の住宅や貯金があります。これは離婚の際にどう扱われるのでしょうか?

住居や貯金のようにご夫婦が婚姻期間中に共同で築かれた財産であれば、財産分与の対象となります。例えば「へそくり」でも、共有財産として財産分与の対象となります。ですから、住宅や貯金の名義人がご主人(奥様)だからといって、その財産が分与されないということはありません。


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