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相続・遺言Q&A

相続・遺言についてのご質問

相続について詳しいことを何も知りません。また何から相談したらよいかもわかりません。

相続は頻繁に経験することではありませんから、詳しいことをご存じでない方がほとんどです。相続や遺言のことが気になったという段階でお気軽に当事務所までお問い合わせください。当事務所では相続問題の経験が豊富な弁護士が、お話をじっくり伺い現在の状況を確認させていただいた上で、必要と思われる事項について丁寧にご説明させていただきます。


資料収集の代行や、遺産の調査などをご依頼することは可能でしょうか?

遺産の調査や資料収集の代行もお受けいたしております。ただし別途の費用が発生する場合もございますので、詳しくは無料相談でおたずねください。


故人の財産の調査を依頼した場合、確実に財産の全てがわかるものなのでしょうか?

故人の財産の調査は入手できる手がかりを元に調査するほかありませんので、秘匿されている財産については発見できない可能性もあります。その意味では漏れることなく財産のすべてを見つけられるというわけではありません。このことは、どの法律事務所でも金融機関でも同様のことです。あくまでも可能な範囲の調査を専門家が実施するということでご理解いただけましたらと思います。


遺言書の作成を弁護士さんに手伝ってもらうことはできますか?

公正証書遺言であっても自筆証書遺言であってもご依頼をお受けいたします。当事務所は税理士と連携しておりますので、相続税等への対処も十分になされた遺言書の作成をお手伝いさせていただくことが可能です。


相続に関わる節税対策(生前贈与や親族間での不動産売買など)のご相談もできますか?

ご相談いただけます。親族間での適正な不動産の売買価格や生前贈与による節税対策など、相続に関係する税のご相談については、全てご相談いただけます。


ほんのわずかな財産でも相続の手続きは必要なのでしょうか?

預貯金や不動産など相続する財産がある場合には、その大小を問わずに相続手続きをしていただく必要がございます。


未成年でも相続人になれますか?

年齢に関係なく相続人になれます。民法では胎児であっても相続では既に生まれているという扱いになっています(死産の場合は除かれます)ので、相続人とすることが可能です。


「相続を放棄する」という書面を作ったことで、相続を放棄したと扱ってよいのでしょうか?

書面で契約を交わしたということでは相続放棄が実施されたとはいえません。相続を放棄するには法律に定められた期限内に相続放棄の申し立てを家庭裁判所に行い、受理されなければなりません。その手続きを完了していなければ借金などを相続してしまう可能性があります。


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